ご挨拶

貨物船

当事務所は、船舶事故その他の海難事故を専門とする法律事務所です。

当事務所の得意分野は船舶事故の被害者支援であり、特に、ボートや釣船などの小型船舶事故については豊富な実績があります。

水上バイク事故、マリンジェット事故、ジェットスキー事故、ヨット事故、ボート事故、モーターボート事故、クルーザー事故、プレジャーボート事故、遊漁船事故、釣船事故、瀬渡船事故、遊覧船事故、観光船事故、漁船事故および貨物船事故の代理業務では、海事に関する法令の理解だけではなく、海技(航海技術)に関する高度な知識および経験が要求されます。

すなわち、これらの船舶事故における海難審判、民事裁判および刑事裁判においては、船長、当直者、操縦者に過失があったかどうか、過失があったとしてどの程度の過失があったか、ということが争点となり、被害者の皆様が受け取る賠償金の額に重大な影響を及ぼします。

そして、この過失の有無や程度は、当該船長等の行為が海技に照らして適切であったかどうかによって判断されます。また、船舶事故については、一般的な交通事故とは異なる海特有のルールや技術が関係します。

したがって、これらの船舶事故における被害者側の弁護活動においては、弁護士が海技に精通していなければ、依頼者の権利を十分に実現することはできません。

当職(弁護士 松村房弘)は、国際航路の航海士として、北はベーリング海、南は南極海、そして、南北アメリカ、太平洋、大西洋、インド洋、地中海、アフリカ、ヨーロッパと世界中の航海経験を有する一級海技士〔航海〕(外航船舶船長免許・トン数制限なし)資格保持者です。

また、小型船舶操縦士国家試験のインストラクター経験が10年以上ありますので、ボートや釣船の事故に精通しており、小型船舶についての実践的な知識および経験も豊富です。

多くの船舶事故被害者の救済に携わってきた経験に基づき、水上バイク、小型ヨット・ボート・漁船から大型クルーザー・漁船・貨物船まで、幅広く船舶に関する法的サービスを提供いたします。

なお、当事務所は、船舶事故の被害者の方からのご依頼を中心としつつ、海難事故に関する豊富な知見を踏まえ、船主、旅客船事業者、貨物関係者等、海事案件に関わるあらゆる立場の方からのご相談にも対応しております。それぞれのニーズに応じた法的サービスを提供させていただきます。

海難事故や船舶のトラブルは、曜日や時間を選びません。当事務所は、緊急性の高い海事案件に即応できるよう、土日祝日を含め年中無休でご相談を承っております。

船舶事故に関する法的問題でお困りの方は、お気軽にご相談ください。


お知らせ


2025年11月 「朝日新聞デジタル版」
知床遊覧船事故の刑事裁判について、コメントが掲載されました。

知床遊覧船事故、きょう初公判 経営者の過失問う『異例の裁判』


2025年11月 「ワイド!スクランブル」(テレビ朝日)
知床遊覧船事故の刑事裁判について、コメントを提供しました。


2025年7月 「水産業法務のすべて」(民事法研究会、2025年)
当職(弁護士 松村房弘)が共同執筆者として参加した専門書籍が刊行されました。


2022年9月 「グッド!モーニング」(テレビ朝日)
漁港トラブル「船に釣りざお引っ張られた」事件について、コメントを提供しました。


2022年5月 「ひるおび」(TBS)
知床遊覧船 KAZU Ⅰ沈没事件について、出演しコメントしました。


2022年5月 「めざまし8」(フジテレビ)
知床遊覧船 KAZU Ⅰ沈没事件について、コメントを提供しました。


2022年4月 「ひるおび」(TBS)
知床遊覧船 KAZU Ⅰ沈没事件について、出演しコメントしました。


2021年8月 「羽鳥慎一モーニングショー」(テレビ朝日)
暴走水上バイクの操縦者に対して兵庫県明石市長が殺人未遂罪で刑事告訴した事件について、コメントを提供しました。


2018年10月 「日本経済新聞」
関西国際空港と対岸を結ぶ連絡橋にタンカーが衝突、橋桁が損傷し、空港への交通に大きな支障が生じた事件について、コメントが掲載されました。


2018年8月 「ひるおび」(TBS)
暴走水上バイクの操縦者に対して兵庫県明石市長が殺人未遂罪で刑事告訴した事件について出演し、コメントしました。


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